ホーム » お役立ちコラム » サービス等利用計画とは?利用前に知っておきたい制度

サービス等利用計画とは?利用前に知っておきたい制度

 | 

こんにちは、詩の郷です。
グループホームの利用を考えているとき、耳慣れない言葉や制度に戸惑うことがあるでしょう。
なかでも「サービス等利用計画」という言葉は、意味がわかりにくいかもしれません。
「どんな内容なの?」「誰がつくるの?」そんな疑問を持つ方に向けて、今回はこの計画の内容や制度の流れについて、わかりやすくお話ししていきます。
また、入居後に作成される「個別支援計画」についても、あわせてご紹介します。

◇障がい福祉サービスの利用を始めるときに必要な「サービス等利用計画」

サービス等利用計画は、障がい福祉サービスを利用するうえで最初に必要となる大切な書類です。
本人の希望や暮らしの目標に基づいて、どんな支援が必要かを整理して文章にまとめます。
たとえば、「○○の支援を週に何回希望する」「日中は○○事業所を利用予定」など、具体的な生活の内容が記載されます。
なお、事業所名が明記されることもありますが、地域の慣例や相談支援専門員の判断によって、種別(例:就労継続支援B型)までの記載にとどまることもあります。

◇地域の相談員さんが作成

サービス等利用計画は、現場で「相談員さん」と呼ばれることの多い第三者の立場の方が作成します。
正式には、市区町村に指定された特定相談支援事業所に所属する「相談支援専門員」という専門職で、グループホームの職員ではありません。
本人やご家族の話を丁寧に聞きながら、施設の内側だけでは気づきにくい視点もふまえて支援を調整する役割を担っています。

◇障がい福祉サービス開始までの手続きの流れ

サービス等利用計画は、障がい福祉サービスを利用する際に必要な「受給者証」を取得するために欠かせない書類です。
申請から利用開始までは、以下のような流れになります。

  1. 市区町村へ相談・申請
  2. 相談支援専門員による計画案の作成(ここでサービス等利用計画が作成されます)
  3. 支援区分の認定調査
  4. 受給者証の交付
  5. 必要なサービスの利用開始(例:グループホームとの契約など)

◇グループホームでの暮らしの設計図「個別支援計画」

グループホームへ入居すると、「個別支援計画」という新たな計画書が作成されます。これは、グループホームでの日々の暮らしを支えるためのもので、サービス等利用計画と似ていますが、目的や作成する人が異なります。
サービス等利用計画が、障がい福祉サービス利用の全体像を設計するのに対して、個別支援計画は、グループホームでの暮らしの計画書です。

◇グループホームの職員が作成

個別支援計画を作成するのは、グループホームの職員である「サービス管理責任者(サビ管)」です。
入居者さん一人ひとりの生活状況や希望に応じて、どんな支援をどのようにおこなうかを具体的に記します。本人の気持ちや希望をしっかり反映させながら、暮らしに沿った支援内容を考える役割を担っています。

◇制度に迷ったら、詩の郷にご相談ください

サービス等利用計画は相談支援専門員が作成しますが、詩の郷では、受給者証の申請や必要書類の準備など、関係する手続きについてのご相談を丁寧にサポートしています。 「何から始めればいいの?」「制度ってむずかしそう…」そんな不安を感じたときは、まずは詩の郷にご相談ください。
わからないことを一緒に確認しながら、新しい暮らしを安心して始められるようにお手伝いします。

鹿児島市における障がい者グループホームの全体像を確認したい方へ

この記事は障がい者グループホームという大きなテーマの一部です。
関連する全ての記事の目次はこちらからご覧いただけます。

【鹿児島市版】障がい者グループホーム完全ガイド|不安を安心に変えるための全知識を総まとめ(目次)に戻る

こちらの記事もおすすめです

< グループホーム入居者の条件と支援区分の関係 | 障害福祉サービスの自己負担額について >